優遇税制でSOHO事業のIT化をはかろう

インターネットを中心とするネットワーク環境を利用し、個人が自宅を仕事場にして始められる小さな事業体SOHO(ソーホー)。最近では、SOHO(ソーホー)が「スモール・オフィス・ホーム・オフィス」の略称であることも広く知られています。SOHOは事業規模も様々で、1人の在宅ワークという場合もあるし、20人~100人前後までの小規模事業組織ということもあります。

アメリカでは、1人で在宅ワークしている人を「テレワーカー」、1人以上から100人前後までの小規模事業組織をSOHOと呼びわけることが一般的になっています。

SOHOに関するウンチクはどうでもよいのですが、このように、SOHO事業は、個人、あるいは、少人数で仕事をするため、おのずと運営資金が限られており、効率よく仕事をすすめ、業績向上をはかる必要があります。

SOHO事業をやっており、税制に明るい方は、ご存知かもしれませんが、IT投資を対象にした優遇税制が、形を変えながらも2008年3月31日まで延長されています。

少額減価償却資産特例(2008年3月31日まで)
資本金1億円以下の中小企業者が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、即時償却が認められる。ただし年間300万円まで。

中小企業投資促進税制(2008年3月31日まで)
対象器具・備品が「電子計算機」と「デジタル複合機」の2品目のほかに、「ソフトウェア」が追加されました。取得価額の7%の税額控除か、30%の特別償却を選択ができます。

各税制の詳細は「中小企業庁」のWebサイトで確認できます。PDFファィルがダウンロードでき、マンガをつかい、具体例をあげながら、わかりやすく解説しています。
■「中小企業庁」のWebサイト
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/

一言で、この税制を説明すれば、「業務の効率化をはかれるIT機器を購入すれば、税制的に優遇するよ」ということです。

デジタル複合機が、なぜ指定になっているかというと、「プリンタ機能」「スキャナー機能」「FAX機能」など複数の機能を有するデジタル機器なら、1台で複数の作業ができるばかりでなく、設置場所が少なくてすむし、電気代も少なくなるし……など、メリットが多いため、「デジタル複合機が指定」になっているのです。

注意点として、「中小企業庁」のWebサイトの資料でも説明されていますが、中古品は上記の税制の対象外なので注意してください。

パソコンは勿論、デジタル複合機(複合プリンタや複合スキャナなど)、各種ソフトなどが、税制的に優遇されている今、SOHO事業者は、この優遇税制を有効活用し、業務の効率化と業績向上のために、積極的にIT化をはかろう!

よりよい PC Life の一助になれば幸いです。

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